相続手続き
相続とは、人が亡くなった時にその人の財産(土地、建物、預貯金、株券など)や権利・義務(借金、契約など)を、残された家族などが引き継ぐことです。亡くなった人のことを被相続人、亡くなった人の財産や権利義務を引き継ぐ人のことを相続人といいます。
相続手続きの流れ
1
相続人の確定
誰が相続人となり、どの割合で財産を相続するかを明確にする必要があるため、相続人の確定を行います。被相続人の出生から、亡くなるまでの全ての戸籍を取得し、相続人を調査・確定します。
2
遺言書の検索
被相続人の方が遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)を遺していないかどうかを確認する必要があります。公正証書遺言以外の全ての遺言については、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
3
相続財産の調査
相続財産は、預貯金、不動産、株式、車などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金などの債務も含みます。これらを調査したのち、「単純承認」として被相続人の全ての財産と債務を引き継ぐか、もしくは「限定承認」か「相続放棄」を行うかを決定します。いずれにおいても、相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限が定められています。
4
遺産分割協議書作成
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って財産を分割します。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、分割の方法と割合を定めたのち、遺産分割協議書を作成します。
5
相続財産の名義変更
遺言書もしくは遺産分割協議書の内容をもとに、相続財産の名義変更を行います。預貯金の解約、不動産の登記変更手続き、自動車の名義変更手続きなどがその一例です。
6
相続税の申告
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続手続きは手間と時間がかかります。
遺産の相続手続きは自分で行うこともできますが、以下のような点に注意する必要があります。
・書類の準備や収集に手間がかかる
相続人調査における戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きなど、相続手続きには多くの書類を用意しなければなりません。必要書類が不足していたり、記入漏れやミスがあると手続きが進みません。
・各種手続きの窓口が分かれているため何度も足を運ぶ必要がある
相続が始まると、法務局や税務署など、手続きによって異なるさまざまな窓口を行き来することになります。平日しか開いていない窓口も多いため、書類の準備と並行して効率よく進めていく必要があります。
・手続きに期限がある
例えば「限定承認」「相続放棄」を行いたい場合、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。民法で定められた諸規定に留意しながら、手続きを進めていかなければなりません。
行政書士が相続手続きをサポートいたします。
上記の「相続手続きの流れ」に示した手続きは一般的な流れです。この他にも、被相続人の加入している保険や公共料金の名義変更・解約手続きなどの細かな事務手続きも合わせると、残されたご家族の負担は大変なものになります。
相続手続きで失敗したくない、時間と労力を少しでも減らしたい、煩雑になりがちな諸手続きを代行してもらいたい、という方には、「身近な街の法律家」である行政書士へのご相談をおすすめいたします。
行政書士ができること
・相続人の調査および確定、財産調査
・遺産分割協議書など各種書類作成サポート
・金融機関の預貯金口座の解約・名義変更
・公共料金等のサービスの解約・名義変更
・司法書士、税理士など他士業への連携
・その他、相続に関するご相談など
お客様のご要望を丁寧にヒアリングした上で、行政書士がどのようなサポートができるか、どのような方法がお客様にとって最適であるかを検討し、ご提案させていただきます。
※料金については、手続きの難易度や財産価額によって変動いたします。「一部の手続きだけサポートしてほしい」というご依頼でもかまいません。まずはお問い合わせください。
Emu行政書士事務所
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