宅建業許可・各種許認可申請
宅建業とは何か?
宅建業とは、宅地や建物に関する取引を業として行う事業を指します。
具体的には、
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
となります。
宅地建物取引業法に基づき、宅建業を営むためには、宅地建物取引業免許の取得が義務付けられています。
免許権者は「国土交通大臣」と「都道府県知事」です。
2つ以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営もうとする場合は「国土交通大臣(大臣免許)」、1つの都道府県のみである場合は「都道府県知事(知事免許)」が必要となります。
申請前に確認すべきこと
◆ 欠格事由
法令で定められた一定の事由に該当してしまうと、免許が受けられません。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 宅地建物取引業法違反により免許取り消し処分を受けた者
- 暴力団員として指定を受けた者
- その他、法令で定める一定の事項に該当する者
などが挙げられます。
◆専任の取引士
専任の宅地建物取引士とは、宅建業許可を受ける上で在籍が必要となる有資格者のことです。
専任の取引士は、年1回行われる宅地建物取引士試験に合格し、有効な宅地建物取引士証を持っている「宅地建物取引士」というだけではなく、下記の要件を満たす必要があります。
①専従性があること
具体的には、
- 他の法人の代表取締役や常勤役員などを兼務していないこと
- 個人事業主でないこと
- 公務員でないこと
- パートやアルバイトでないこと
- 通勤に適さないような場所に住んでいる者でないこと
となります。
②常勤性があること
常勤性とは、専任の宅地建物取引士が、事務所に常勤して勤務することを指します。
具体的には、週5日以上、1日7時間以上勤務する必要があります。
◆ 営業保証金と弁済業務保証金分担金
宅建業を営むにあたり、最寄りの供託所へ営業保証金の供託もしくは保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金を納付のどちらかを必ず行わなければなりません。
これは取引の相手方に損害が発生した場合、被害弁済のために支払われる金銭です。
①営業保証金の供託
主たる事務所1,000万円、従たる事務所1つにつき500万円が必要です。
例えば、主たる事務所と3つの従たる事務所を設ける場合、1,000万円+(500万円×3)=2,500万円を用意しなければなりません。
②弁済業務保証金分担金の納付
営業保証金の供託に代えて、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を納付することも可能です。
主たる事務所60万円、従たる事務所1つにつき30万円が必要です。また、保証協会加入時は別途加入金が必要となります。
宅建業許可申請の流れ
知事免許の場合、申請から開業までは、2か月程度がめやすとなります。大臣免許の場合はさらに数か月程度時間がかかりますので、注意してください。
1
必要書類の準備
申請書のほか、本籍地発行の身分証明書、登記されていないことの証明書、会社の登記簿謄本、事務所の写真や間取り図などの添付書類の用意も必要です。
2
申請書類の提出
都道府県庁に書類を提出します。申請手数料として、知事免許の場合は3.3万円、大臣免許の場合は9万円が必要です。
3
審査
知事免許の場合、審査手続きには4週間から6週間程度かかります。書類不備や不足があった場合は、さらに時間がかかる場合もあります。
4
免許通知
審査終了後、申請者の事務所に免許通知のハガキが届きます。「免許証の交付」ではありませんので営業はまだできないことに注意してください。
5
営業保証金の供託もしくは弁済業務保証金分担金の納付
営業保証金を最寄りの供託所に供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付します。
6
免許証の交付、営業開始
営業保証金の供託届もしくは弁済業務保証金分担金の納付書と引き換えに免許証が発行され、営業が開始できるようになります。
Emu行政書士事務所
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