公正証書遺言のメリットや特徴について

遺言書にはその作成方法や特徴によっていくつか種類がありますが、中でも「公正証書遺言」は最も法的な安全性が高いとされています。この記事では、公正証書遺言の内容やメリットについて紹介します。


1.公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、民法969条にその様式や作成方法が定義されています。

(公正証書遺言)

第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 証人二人以上の立会いがあること。

 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

遺言者は、証人2名の立ち会いのもと、遺言を公証人の前で口頭で読み上げます(口授)。
遺言書の内容については、あらかじめ公証役場や公証人と連絡を取り、遺言書の文案を作成してもらう必要があります。

公証人は、その遺言を遺言者本人および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言者本人の意思確認と内容に誤りのないことを確認します。

内容に問題がなければ、遺言者本人および証人2名が、遺言書の原本に署名・押印します。これに合わせて公証人も遺言書の原本に署名し、職印を押すことで作成が完了します。

2.公正証書遺言のメリット

公正証書による遺言の作成には、以下のようなメリットがあります。

メリット①法的な安全性が高い


公正証書遺言は、遺言作成前にあらかじめ公証役場とのやりとりを行い、遺言書の文案を作成します。公証人のチェックが入ることで、より法的効力のある遺言書を作成してくれます。
また、文案作成については弁護士や司法書士、行政書士などの専門家の作成サポートを受けることができます。

メリット②偽造や紛失のリスクが少ない

公正証書を作成すると、公証役場で一定期間保管されます。
公正証書遺言の場合は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間、その他の公正証書は20年です。
偽造や盗難、紛失のリスクを極限まで下げることができます。

メリット③家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言以外で遺言書を作成した場合、遺言者の死亡後、残した遺言書を勝手に開封することはできません。
遺言書を発見した場合は、その相続人の立ち会いのもと、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。検認手続きには、準備期間も含めると2か月以上かかることもあり、相続人の時間や手間などの負担も大きくなります。

しかし、公正証書遺言は公証人が作成しているため、その法的安全性が担保されているとみなされ、検認手続きが不要となります。
このことにより、亡くなった後も相続手続きが迅速に進められます。

3.自筆証書遺言との比較

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは、下記の表のようにまとめられます。

項目公正証書遺言自筆証書遺言
内容公証人の面前で作成自筆で全て記載(その他、作成時の要件あり)
費用公証役場の手数料が必要。専門家にサポートを依頼した場合は別途費用が掛かる無料
メリット・公証人の面前で作成されるため法的な安全性が担保される。
・偽造・紛失のリスクがほとんどない。
・検認手続きが不要
費用がかからず手軽に作成できる
デメリット・費用がかかる
・証人が必要
・自力で作成する場合は、あらかじめ公証役場と何度かやりとりをしなければならない
・紛失する可能性がある
・第三者によって改ざんされる可能性がある
・民法で規定された作成の要件を満たさなかった場合、遺言書が無効になってしまう

自筆証書遺言は費用が節約できるという最大のメリットがあります。
しかし、民法で規定された要件を守らなければせっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
より法的に効力のある遺言書を確実に作成したい場合には、公正証書遺言を遺すことがおすすめです。

4.自分で公正証書遺言を作成することは可能?

自分で公正証書遺言を作成することも可能です。しかし、いきなり公証役場に行っても公正証書は作成できません。
遺言作成当日までには、公証役場や公証人との事前のやりとりだけでなく、必要書類の準備などの手続きを行わなければなりません。

<公正証書遺言作成の手順>

①相続人の調査を行う
②相続財産の調査を行う
③相続財産を誰にどのように相続するかを決める
④上記の①~③をもとに遺言の内容を決める
⑤公証役場に連絡して遺言の内容を伝える
⑥必要書類を用意して提出する
⑦遺言書の文案を作成する
⑧公証役場と遺言作成の日時を調整する
⑨証人2名の立ち会いのもと遺言作成を行う

公証役場に行って遺言を作成するまで、戸籍謄本を収集して相続人を調査したり、自分の相続財産を調査して必要書類を揃えなければいけないため、手間と時間がかかります。

「誰にどんな財産を相続するか、遺言の内容を考えることに時間を使いたい」という方にこそ、法律の専門家へ作成のサポートを依頼することをおすすめします。

5.専門家に依頼するとどんなメリットがある?

行政書士などの専門家に依頼した場合、先ほどの手順でどのようなサポートを受けられるのかをみてみましょう。

・相続人の調査を行う
・相続財産の調査を行う
 →このような調査は専門家に依頼することができます。特に相続人の調査は生まれてから現在までの全ての戸籍謄本を収集する必要がありますが、専門家にお任せすることが可能です。

・公証役場に連絡して遺言の内容を伝える
・必要書類を用意して提出する
 →公証役場とのやりとりも、行政書士などの専門家を介してやりとりすることができます。「公証役場に馴染みがなく、どうやって連絡を取ればいいのかわからない」という方でも安心です。

・遺言書の文案を作成する
・公証役場と遺言作成の日時を調整する
→「こんな遺言を残したい」という意向を伝えることで文案を考えてもらったり、専門家の知識をもとに作成時のアドバイスを受けることができます。
相続人の調査や相続財産の調査を行った上で「誰にどの財産を遺すか」を決めていきますので、よりスムーズに作成が進められます。

6.遺言作成については当事務所にご相談ください。

遺言は、遺産相続におけるトラブルを未然に防ぐための重要な手段です。遺言書を残すことで、遺族間の争いを避け、遺産分割がスムーズに行われるようにすることができます。

Emu行政書士事務所

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