一度書いた遺言の内容を変更したい時は?変更の方法や手続きについて
1.遺言の内容を変更したくなったら?
1-1.遺言自由の原則
遺言について調べていると、「遺言を残したが、後になって内容を変更したくなった場合どうしたらいいのか?そもそも遺言の内容は変更できるのか?」という疑問を持つ方がいると思います。
遺言には遺言自由の原則があり、遺言を残す・残さないだけでなく、変更や撤回も自由にできるとされています。遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった時からになりますので、それまではいつでも自由に変更が可能です。
遺言の方式によって内容を変更する手続きや方法が異なるため、今回はそれについて解説していきます。
2.自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、自宅で保管している場合と、法務局の保管制度を利用している場合とで少し異なります。
2-1.自宅などで保管している自筆証書遺言の内容を変更する場合
自宅などで保管している自筆証書遺言の内容を変更する場合は、民法で定められた様式に沿って変更を行う必要があります。
第九百六十八条の3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
この様式以外の訂正を行った自筆証書遺言は無効となってしまうことに注意が必要です。捺印漏れや変更した旨の付記についても忘れずに行わなければなりません。
変更や訂正を行う場合は、下記のように行います。
なお、上記は秘密証書遺言についても同様です。
自筆証書遺言の基本や作成方法についてはこちら
2-2.法務局の保管制度を利用している場合
自筆証書遺言について法務局の保管制度を利用している場合、まず法務局に遺言書の保管の申請の撤回を行って、遺言書を返還してもらう必要があります。
遺言書の保管の申請の撤回をして遺言書の保管をやめたとしても、遺言の効力には影響がありません。
遺言書が手元に戻ってきた後の変更については、2種類の方法があります。
①返還された遺言書を破棄して、新たに遺言書を作成して新たに保管の申請を行う
遺言書の保管の申請の撤回を行うと、遺言書の返還を受けることができるので、返還された遺言書については破棄して新たに遺言書を作成し、再度保管の申請することで、内容を変更した後の遺言書の保管が可能となります。
②返還された遺言書を民法で規定された方法で訂正し、再度保管の申請を行う
もう一つの方法は、遺言書を上記に記載している民法968条3項の方法で変更して、再度保管の申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の申請をする方法です。
なお、どちらの方法でも再度遺言書の保管の申請手数料がかかります。
3.公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は自筆証書遺言と違って原本が手元にありませんので、自力で変更ができません。
基本的には、新たな内容で公正証書遺言を作成しなおす必要があります。
全体の内容からして軽微なものであれば「更生証書」や「補充証書」をもって変更が認められる場合もありますが、公正証書遺言はそもそも作成時点で公証人のチェックを経ているため、トラブル防止の観点からも、再度作り直すことを強く勧められます。
公正証書遺言の基本や作成方法についてはこちら
4.どの場合も「新たに作成する」のがおすすめ
自筆証書遺言、公正証書遺言どちらについても内容の変更が可能です。
しかし、自筆証書遺言の場合は特に民法で規定された要件を守る必要があり、変更や訂正の方法を間違えてしまうと遺言書そのものが無効になってしまう場合もあります。
また、公正証書遺言は作成時に公証人のチェックを受けており、原本も手元には保管されないため、「やっぱり気が変わった」などの理由で気軽には変更できません。
よほどの軽微な変更でない限りは「新たに遺言書を作成しなおす」ことを強くおすすめします。
Emu行政書士事務所
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