「相続放棄」をしても死亡保険金は受け取れる?
被相続人に借金などのマイナスの財産(消極財産)があるなどの理由で相続を望まない場合、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、プラスの財産(積極財産)を含む、相続人にまつわる一切の権利義務を放棄することになりますが、相続放棄をしても受け取れるものがあることを知っていましたか?
1. 相続財産と固有財産
相続放棄をしても受け取れるものについては、まず「相続財産」と「固有の財産」の違いを理解する必要があります。
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産のことです。現金や不動産などのプラスの財産および借金などのマイナスの財産のほか、被相続人の債務などの一切の権利義務を含みます。
一方、固有の財産とは、被相続人ではなく相続人自身の固有の権利に基づく財産のことです。
相続放棄の対象は「相続財産」となりますので、固有の財産は相続放棄をしても影響を受けません。そのため、固有の財産にあたるものは相続放棄をしても受け取ることができるのです。
2. 相続放棄をしても受け取れるもの
相続放棄をしても受け取れる主なものは、下記のようなものがあります。
- 生命保険の死亡保険金:
受け取れる場合とそうでない場合があります。相続人が受取人として指定されている場合であれば、相続放棄をしても受け取ることができます。しかし、被相続人が受取人になっている場合は相続財産となるため、受け取ることができません。 - 遺族年金:
遺族年金は被保険者の遺族の固有の権利に基づいて受給できる年金です。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。 - 未支給年金:
被相続人が死亡した時点でまだ支給されていなかった年金を未支給年金と呼びます。未支給年金は、相続財産ではなく、被保険者本人の権利に基づいて支給されるものなので、一定の要件を満たせば相続放棄をしても受け取ることができます。 - 香典:香典は葬儀の喪主に対する金銭や物品です。相続財産にはあたらないので、相続放棄をしても受け取ることができます。
- 仏壇、お墓、仏具:仏壇、お墓、仏具など祭祀財産と呼びます。祭祀財産は、祖先を祀るためのもので相続財産ではなく、相続放棄をしていても引き継ぐことができます。
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