遺言書作成・終活サポート
遺言とは?
遺言とは、自分が亡くなった後の財産や相続に関する希望を、生前に書面で残しておくものです。法定相続とは異なる遺産分割を希望する場合や、未成年の子がいる場合などに有効です。
遺言の種類と特徴
遺言には、大きく分けて3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言
自らが手書きで作成する最も手軽な方法です。
自分で作るので、手軽に作成できて作成費用がかかりませんが、全文を自書すること、日付を明記すること、押印など、民法で定められた規定があります。形式不備があると無効になる可能性もあります。
2. 秘密証書遺言
遺言書の内容を秘密にしたまま作成できる方法です。
遺言書を自分で作成するところは自筆証書遺言と同じですが、公証役場で証人2名と公証人に遺言書の確認を行ってもらう必要があります。遺言書の存在を証明する公証人への報酬が必要となります。
3. 公正証書遺言
公証役場で証人2名の立ち合いのもと、公証人に内容を伝えて遺言書を作成する方法です。
作成した公正証書は公証役場に保管されます。公証人による作成のため形式不備がなく、偽造や改ざんされるおそれがありません。公証人への報酬が必要となります。
遺言書ではできないこととは?
遺言書で残せるのは、あくまで自分の遺産や財産に関することです。
「葬儀の手続きはこうしてほしい」「残した家を管理してほしい」「サービスを解約してほしい」…など、亡くなった後に行うさまざま手続きを規定することはできません。
残されたご家族や友人の負担を少しでも減らすためにこうした手続きを誰が行うのかを規定できるのが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを、信頼できる人に依頼しておく契約です。
手続きを任せる「委任者」と亡くなった後に手続きを行う「受任者」を決めて事前に契約を結んでおくことで、亡くなった後のさまざまな手続きを委任することができます。
- 葬儀の手続きの希望
- 各種サービスの解約、名義変更
- 亡くなった後のSNSの告知やアカウント削除
- 不動産の管理方法
- ペットの世話など
死後事務委任契約をしておけば、自分が亡くなった後でも、スムーズに手続きを進めることができ、残された家族や友人に負担をかけることなく、安心して旅立つことができます。
行政書士にご相談ください
遺言手続きや終活に関するサポート(エンディングノートの作成、死後事務委任契約など)は、行政書士にご依頼ください。
お客様のご希望をお伺いした上で、最適な手続きをご提案いたします。
Emu行政書士事務所
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